実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十五 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法第百八十四条の七日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。—この場合において、

同法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項
第十七条の二第一項」とあるのは、
実用新案法第二条の二第一項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第百八十四条の十一在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。

3項

特許法第百八十四条の九第六項 及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。