特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。—この場合において、
同法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項中
「第十七条の二第一項」とあるのは、
「実用新案法第二条の二第一項」と
読み替えるものとする。
特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。—この場合において、
同法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項中
「第十七条の二第一項」とあるのは、
「実用新案法第二条の二第一項」と
読み替えるものとする。
特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
特許法第百八十四条の九第六項 及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。