実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十五 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。—この場合において、

及び
第十七条の二第一項」とあるのは、
」と

読み替えるものとする。

2項

在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。

3項

及びの規定は、国際実用新案登録出願に準用する。