実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

附 則

平成一五年七月一六日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第三条 @ 特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権 又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権 若しくは育成者権に関する訴え 又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄 及び移送については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二 及び第三百十条の二 並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項
特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定 又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

# 第五条 @ 実用新案法に関する経過措置

1項
この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「 及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付 及び合議体の構成」とする。
2項
前項の場合には、この法律の施行の際 現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。