この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
平成一八年六月七日法律第五五号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三 及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三 及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条 及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第八十二条の改正規定 並びに第五条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定 平成十九年一月一日
# 第四条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の実用新案法第二条、第二十八条、第三十三条の三 及び第四十四条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。