この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
実用新案法
#
昭和三十四年法律第百二十三号
#
附 則
平成二三年六月八日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 実用新案法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願 又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願 又は特許出願については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張 又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書 又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。
この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項 並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号 及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条 及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する通常実施権にも適用する。
この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅 若しくは処分の制限 又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項 又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する意匠権 又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項 又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項 又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された審判 又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
新実用新案法第四十八条の四第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。
この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二十条 @ 平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日前に請求された附則第十七条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法(以下「旧平成五年旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項 若しくは第四十八条の十二第一項の審判 又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用新案登録の願書に添付した明細書 又は図面の訂正をすることについての審判(次項において「訂正の審判」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決 及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正の審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前にした旧平成五年旧実用新案法第三十九条第一項 又は第四十条の二第一項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第一項 又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項第二号の二に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた新平成五年旧実用新案法(以下「読替え後の新平成五年旧実用新案法」という。)第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
新平成五年旧実用新案法第四十七条第一項 及び読替え後の新平成五年旧実用新案法第五十五条第六項において準用する新特許法第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る旧平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
新平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、旧平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、なお その効力を有する。