実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

附 則

平成五年四月二三日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分 及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、次条第三項 並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判 若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法 及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この項において「旧特例法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧実用新案法第五十四条第五項 並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項 及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項
前項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判については、前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条の二第二項
並びに第三十九条第三項
並びに第三十九条第七項(第四十条の二第九項において準用する 場合を含む。
第三十七条
第三十七条 実用新案登録が 次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から 第三項まで 若しくは第八項、第九条第一項において準用する 特許法第三十八条 又は第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条第四項 又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する 要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつて その考案について 実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が 第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定により 実用新案権を享有することができない者になつたとき、又は その実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者 その他 その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十七条 実用新案登録が 次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から 第三項まで 若しくは第八項、第九条第一項において準用する 特許法第三十八条 又は第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書 又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書 若しくは第五項から 第七項まで(第四十条の二第九項において準用する 場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条第四項 又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する 要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつて その考案について 実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が 第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定により 実用新案権を享有することができない者になつたとき、又は その実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、何人も請求することができる。
ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する 特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者 その他 その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十九条から 第四十一条まで
第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書 又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書 又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における 実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
ただし、第三十七条第一項の審判により 無効にされた後は、この限りでない。
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書 又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該 他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時から その審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
3 二以上の請求項に係る 願書に添付した明細書のうち 第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を 他の請求項が引用する関係 その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書のうち 第五条第三項第一号から 第三号までに掲げる事項 又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書 又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により 一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書 又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項の明細書 又は図面の訂正は、願書に添付した明細書 又は図面に記載した事項の範囲内において しなければならない。
6 第一項の明細書 又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における 実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
8 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
ただし、第三十七条第一項の審判により 無効にされた後は、この限りでない。
訂正の無効の審判
第四十条 願書に添附した明細書 又は図面の訂正が前条第一項から 第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第三十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
答弁書の提出等
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第四十一条において準用する 特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成二十三年改正特許法」という。)第百三十一条の二第二項の規定により 請求書の補正を許可するときは、その補正に係る 手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項 又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者 及び参加人を審尋することができる。
訂正の請求
第四十条の二 第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項 若しくは第二項、次条 又は第四十一条において準用する 特許法第百五十三条第二項 若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により 指定された期間内に限り、願書に添付した明細書 又は図面の訂正を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該 他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る 願書に添付した明細書のうち 第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
ただし、第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに前項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 審判長は、第一項の訂正の請求書 及びこれに添付された訂正した明細書 又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において 読み替えて準用する 第三十九条第五項から 第七項までの規定に適合しないことについて、当事者 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
この場合において、当該理由により 訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者 及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において 先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書 又は図面について 第五十五条第二項において 読み替えて準用する 特許法第十七条第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。
この場合において、第一項の訂正の請求を第二項 又は第三項の規定により 請求項ごとに 又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第四十一条において準用する 平成二十三年改正特許法第百五十五条第三項の規定により 第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の審判事件に係る 全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る 第一項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
9 第三十九条第四項から 第八項まで、特許法第百二十七条、第百二十八条 並びに第百三十二条第三項 及び第四項 並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条第一項、第三項 及び第四項、第百三十一条の二第一項 並びに第百三十三条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。
この場合において、第三十九条第七項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る 第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。
取消しの判決があつた場合における 訂正の請求
第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する 平成二十三年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から 一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書 又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
特許法の準用
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における 費用)の規定は、審判に準用する。
特許法の準用
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から 第百五十四条まで、第百五十七条から 第百六十三条まで、第百六十四条第一項、第百六十六条 及び第百六十八条から 第百七十条まで 並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二、第百三十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百六十四条の二、第百六十七条 及び第百六十七条の二(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における 費用)の規定は、審判に準用する。
第四十五条
、第百七十四条(審判の規定等の準用)及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権
及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)並びに平成二十三年改正特許法第百七十四条(審判の規定等の準用
第四十七条第一項
審判 又は再審の請求書
審判 若しくは再審の請求書 又は第四十条の二第一項の訂正の請求書
第四十七条第二項
特許法第百七十八条第二項から 第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から 第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決 又は決定の取消 及び裁判の正本の送付
特許法第百七十九条(被告適格)並びに平成二十三年改正特許法第百七十八条第二項から 第六項まで(出訴期間等)並びに第百八十条、第百八十一条 及び第百八十二条(出訴の通知等、審決 又は決定の取消し 及び裁判の正本等の送付
第四十八条の十二第二項
第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項」と
第三十九条第二項 及び第八項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項」と
第四十八条の十二第三項
第三十七条第二項 及び第三項の規定 並びに特許法第百八十四条の十五第二項 及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判
第三十七条第一項後段、第三項 及び第四項の規定 並びに特許法第百八十四条の十五第四項
第五十条の二
第三十七条第二項(第四十条第二項 及び第四十八条の十二第三項において準用する 場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する 特許法第百二十五条
第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する 場合を含む。)、第三十九条第八項(第四十条の二第九項において準用する 場合を含む。)、第四十条の二第九項 及び第四十一条において準用する 特許法第百二十八条、第四十一条において準用する 特許法第百二十五条
第五十五条第二項
準用する。
準用する。
この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「 及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により 指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第五項、同法第四十条の三 又は同法第四十一条において準用する 特許法第百五十三条第二項 若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により 期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する 平成二十三年改正特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後 更に同条第一項の規定による通知があつた後」と、「審判」とあるのは「審判 若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十五条第六項
特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による 補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定
平成二十三年改正特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による 補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 若しくは再審の請求書 又は第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定
別表第五号
登録異議の申立て(請求公告に係る 異議の申立てを含む。)をする者
登録異議の申立てをする者
別表第九号
審判 又は再審を請求する者
審判、再審 又は明細書 若しくは図面の訂正を請求する者
3項
平成十五年改正法の施行前にされた平成十五年改正法附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)の決定が確定していない場合における平成十五年改正法の施行後に訂正をする実用新案登録に係る前項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条第一項の審判が」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)又は第三十七条第一項の審判が」と、「 その審決」とあるのは「 その決定 又は審決」と、「同項の審判の審決に対する」とあるのは「登録異議の申立てについての平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は第三十七条第一項の審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定 又は審決の取消しの判決」とする。
4項
平成十五年改正法の施行前に請求された登録異議の申立て又は旧実用新案法第三十七条第一項 若しくは第四十八条の十二第一項の審判に係る平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定 又は審決に対する訴えが、平成十五年改正法の施行の際 現に裁判所に係属している場合において、平成十五年改正法の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする実用新案登録に係る第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項中「第三十七条第一項の審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する同法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又は第三十七条第一項 若しくは第四十八条の十二第一項の審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

# 第五条

1項
実用新案登録出願人は、この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
2項
前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
3項
第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
4項
旧実用新案法第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあっては同項 及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
5項
特許出願人 又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願 又は意匠登録出願(その特許出願 又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
6項
第二項 及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

# 第十条 @ 昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置

2項
附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。