この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
平成八年六月二六日法律第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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一
号
略
二
号
第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項 及び附則第三十条の改正規定 並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日 又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日