実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

附 則

平成六年一二月一四日法律第一一六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項 及び第六項、第十四条第四項 並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定 並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項 及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条 及び第十九条の規定 平成八年一月一日

# 第二条 @ パリ条約の例による優先権についての経過措置

1項
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項 及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願 又は商標登録出願については、適用しない。

# 第九条 @ 平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置

1項
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下 この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず 出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。
2項
前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。
3項
第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「 その設定の登録の日」とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願 又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判 若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項 並びに新実用新案法第四十五条第二項 及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。
2項
実用新案登録出願の日が、第二条 及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行 又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開 又は出願公告」とする。
3項
新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項 又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。