実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

附 則

昭和五三年四月二四日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第二十九条 及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一~三 号
四 号
実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料