この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
昭和六〇年五月二八日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
特許出願 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書 又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書 又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法 及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。