宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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第一章 宮内庁長官秘書官
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分