この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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附 則
令和三年一〇月二九日政令第二九二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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