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宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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附 則
平成三一年四月二四日政令第一五八号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第二百九十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
宮内庁組織令
附 則 - 平成三一年四月二四日政令第一五八号
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施行期日
1項
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。