この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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附 則
平成二一年三月六日政令第三〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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