宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第一章 内部部局

分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

長官官房秘書課に、調査企画室を置く。

2項

調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「」という。第十一条第五号第六号 及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務 並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画 及び立案に関する事務をつかさどる。

3項

調査企画室に、室長を置く。

4項

室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。

1項

長官官房総務課に、報道室を置く。

2項

報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3項

報道室に、室長を置く。

4項

室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。