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宮内庁組織規則
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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第二条
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報道室
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行政組織
宮内庁組織規則
第二条
1項
長官官房総務課に、報道室を置く。
2項
報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、
令第十二条第五号
に掲げる事務をつかさどる。
3項
報道室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。