宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第二条 # 報道室


1項

長官官房総務課に、報道室を置く。

2項

報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3項

報道室に、室長を置く。

4項

室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。