宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第七条 # 保存課


1項

保存課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

正倉院宝物の管理に関すること。

二 号

正倉院宝物の調査研究に関すること。