宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第一節 正倉院事務所

分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月26日 15時39分


1項

正倉院事務所は、奈良市に置く。

1項

正倉院事務所に、所長を置く。

2項

所長は、所務を掌理する。

1項

正倉院事務所に、次の二課を置く。

庶務課
保存課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事、会計 及び物品の管理に関すること。

二 号

土地、建物 及び工作物の管理に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

保存課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

正倉院宝物の管理に関すること。

二 号

正倉院宝物の調査研究に関すること。