宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第五条 # 分課


1項

正倉院事務所に、次の二課を置く。

庶務課
保存課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。