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宮内庁組織規則
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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第五条
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分課
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行政組織
宮内庁組織規則
第五条
1項
正倉院事務所に、次の
二課
を置く。
庶務課
保存課
2項
各課に課長を置く。
課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。