宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第十七条 # 庶務課


1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事 及び物品の管理に関すること。

二 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。

三 号
工事の監査に関すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。