宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第十五条 # 所長及び次長


1項

京都事務所に、所長 及び次長一人を置く。

2項

所長は、所務を掌理する。

3項

次長は、所長を助け、所務を整理する。