宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第十八条 # 管理課


1項

管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

二 号

京都御所、京都仙洞御所、桂離宮 及び修学院離宮の参観に関すること。