宮内庁組織規則

昭和五十五年総理府令第三十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月26日 15時39分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この府令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この府令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この府令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ この本部令の効力

2項
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
· · ·
1項
この府令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十二号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
· · ·
1項
この府令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
· · ·
1項
この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。