嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第一款 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時48分
第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父 及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。