家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百五十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父 及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。

3項

嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。