家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第七十三条 # 審判
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をすることができる。
手続の併合を命じた数個の家事審判事件中 その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。