家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十三条 # 審判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする。

2項

家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をすることができる。


手続の併合を命じた数個の家事審判事件中 その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。