家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七款 審判等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする。

2項

家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をすることができる。


手続の併合を命じた数個の家事審判事件中 その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。

1項

審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者 及び利害関係参加人 並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

2項

審判(申立てを却下する審判を除く)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。


ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。

3項

申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。

4項

審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

5項

審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。

1項

金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行 その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

1項

審判は、審判書を作成してしなければならない。


ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書 又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。

2項

審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
主文
二 号
理由の要旨
三 号
当事者 及び法定代理人
四 号
裁判所
1項

審判に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項

更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。

3項

更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

4項

第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない

1項

家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。

一 号

申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判

二 号

即時抗告をすることができる審判

2項

審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し 又は変更をすることができない。


ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。

3項

家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し 又は変更をする場合には、その審判における当事者 及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。

4項

第一項の規定による取消し 又は変更の審判に対しては、取消し後 又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

1項

民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項 及び第二百五十八条第二項後段を除く)の規定は、審判について準用する。


この場合において、

同法第二百五十六条第一項
言渡し後」とあるのは、
「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と

読み替えるものとする。

1項

外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。

1項

家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争い その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。

2項

中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。

1項

家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。


この場合には、第七十三条から第七十九条まで第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項 及び第七十八条第三項除く)の規定を準用する。

2項

家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。

3項

審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。