家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十九条 # 審判に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項 及び第二百五十八条第二項後段を除く)の規定は、審判について準用する。


この場合において、

同法第二百五十六条第一項
言渡し後」とあるのは、
「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と

読み替えるものとする。