家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十九条の二 # 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。