家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十五条 # 審判の執行力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行 その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。