家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
一
号
二
号
申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
即時抗告をすることができる審判