家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十六条 # 審判の方式及び審判書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

審判は、審判書を作成してしなければならない。


ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書 又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。

2項

審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
主文
二 号
理由の要旨
三 号
当事者 及び法定代理人
四 号
裁判所