家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十四条 # 審判の告知及び効力の発生等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者 及び利害関係参加人 並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

2項

審判(申立てを却下する審判を除く)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。


ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。

3項

申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。

4項

審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

5項

審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。