家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七十条 # 事実の調査の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者 及び利害関係参加人に通知しなければならない。