家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第六款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

別表第二に掲げる事項についての審判事件は、この法律の他の規定により定める家庭裁判所のほか、当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

2項

民事訴訟法第十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

1項

別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き家事審判の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。


ただし、家事審判の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事審判の申立てがあったことを通知することをもって、家事審判の申立書の写しの送付に代えることができる。

2項

第四十九条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による家事審判の申立書の写しの送付 又はこれに代わる通知をすることができない場合について準用する。

3項

裁判長は、第一項の規定による家事審判の申立書の写しの送付 又はこれに代わる通知の費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。

4項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2項

前項の規定による陳述の聴取は、当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない。

1項

別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。


ただし、当該 他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

1項

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者 及び利害関係参加人に通知しなければならない。

1項

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。


ただし、当事者双方が立ち会うことができる家事審判の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

1項

家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない。