民事訴訟法第六十九条から第七十四条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。
この場合において、
同法第七十二条中
「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは
「調停が成立した場合」と、
「和解の費用 又は訴訟費用」とあるのは
「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二十九条第三項の調停費用 又は同条第四項の訴訟費用」と、
同法第七十三条第一項中
「裁判 及び和解」とあるのは
「裁判 及び調停の成立」と、
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
「家事事件手続法第四十一条第一項 若しくは第四十二条第一項の規定による参加の申出の取下げ 又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、
同条第二項中
「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは
「家事事件手続法第三十一条第一項において準用する」と
読み替えるものとする。