家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第一節 手続費用の負担

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。

2項

裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者 及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部 又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。

一 号
当事者 又は利害関係参加人
二 号

前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者

三 号

前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの

3項

前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

1項

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。


ただし、事情により、事件の一部 又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

2項

上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。


事件の差戻し 又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

3項

調停が成立した場合において、調停費用(審判手続を経ている場合にあっては、審判費用を含む。)の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

4項

第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟が係属する裁判所が第二百五十七条第二項 又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、その訴訟についての訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

1項

事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知 その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

1項

民事訴訟法第六十九条から第七十四条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く)は、手続費用の負担について準用する。


この場合において、

同法第七十二条
当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは
「調停が成立した場合」と、

和解の費用 又は訴訟費用」とあるのは
家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号第二十九条第三項の調停費用 又は同条第四項の訴訟費用」と、

同法第七十三条第一項
裁判 及び和解」とあるのは
「裁判 及び調停の成立」と、

補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
家事事件手続法第四十一条第一項 若しくは第四十二条第一項の規定による参加の申出の取下げ 又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、

同条第二項
第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは
家事事件手続法第三十一条第一項において準用する」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告 並びに同法第七十一条第四項前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項 及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。