裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第三十七条 # 裁判所書記官の処分に対する異議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。