家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第七章 家事事件の審理等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

家事事件の手続は、公開しない。


ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

1項

家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2項

家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4項

民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日 及び期間について準用する。

1項

裁判所は、家事事件の手続を併合し、又は分離することができる。

2項

裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。

3項

裁判所は、当事者を異にする家事事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

1項

送達 及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節 及び第百三十条から第百三十二条まで同条第一項除く)の規定を準用する。


この場合において、

同法第百十三条
その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは、
「裁判 又は調停を求める事項」と

読み替えるものとする。

1項

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

2項

前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。