家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十三条 # 手続の非公開

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事事件の手続は、公開しない。


ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。