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家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第三十三条
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手続の非公開
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第百二号による改正
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民事
家事事件手続法
第三十三条
1項
家事事件の手続は、公開しない。
ただし
、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。