家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十九条 # 審判事項

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一 及び別表第二に掲げる事項 並びに同編に定める事項について、審判をする。