家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一 及び別表第二に掲げる事項 並びに同編に定める事項について、審判をする。

1項

家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。


ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。

2項

家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。

3項

参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。


ただし別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。

4項

参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

5項

参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

6項

前項の規定により選任される者の資格、員数 その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

7項

参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。

2項

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより 又は職権で、他の当事者となる資格を有する者(審判を受ける者となるべき者に限る)を、当事者として家事審判の手続に参加させることができる。

3項

第一項の規定による参加の申出 及び前項の申立ては、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。

4項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加することができる。

2項

審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの 又は当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判の手続に参加することができる。

3項

家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、審判を受ける者となるべき者 及び前項に規定する者を、家事審判の手続に参加させることができる。

4項

前条第三項の規定は、第一項の規定による参加の申出 及び第二項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。

5項

家庭裁判所は、第一項 又は第二項の規定により家事審判の手続に参加しようとする者が未成年者である場合において、その者の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮してその者が当該家事審判の手続に参加することがその者の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申出 又は第二項の規定による参加の許可の申立てを却下しなければならない。

6項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判(前項の規定により第一項の規定による参加の申出を却下する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。

7項

第一項から第三項までの規定により家事審判の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(家事審判の申立ての取下げ 及び変更 並びに裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く)をすることができる。


ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て 又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る

1項

家庭裁判所は、当事者となる資格を有しない者 及び当事者である資格を喪失した者を家事審判の手続から排除することができる。

2項

前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

当事者が死亡、資格の喪失 その他の事由によって家事審判の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。

2項

法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の場合には、家庭裁判所は、他の当事者の申立てにより 又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に家事審判の手続を受け継がせることができる。

1項

家事審判の申立人が死亡、資格の喪失 その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該家事審判の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。

2項

家庭裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、職権で、当該家事審判の申立てをすることができる者に、その手続を受け継がせることができる。

3項

第一項の規定による受継の申立て及び前項の規定による受継の裁判は、第一項の事由が生じた日から一月以内にしなければならない。

1項

裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、調書を作成しなければならない。


ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上 明らかにすることをもって、これに代えることができる。

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。

2項

前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3項

家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。

4項

家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者 若しくは第三者の私生活 若しくは業務の平穏を害するおそれ 又は当事者 若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず同項の申立てを許可しないことができる。


事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。

5項

家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項 又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

6項

審判書 その他の裁判書の正本、謄本 若しくは抄本 又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。


審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。

7項

家事審判事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、家事審判事件の記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない

8項

第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

9項

前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

10項

前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所 その他の官庁、検察官 又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより審判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄権を有する家庭裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。