家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十五条 # 手続の併合等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、家事事件の手続を併合し、又は分離することができる。

2項

裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。

3項

裁判所は、当事者を異にする家事事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。