家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十六条 # 送達及び手続の中止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

送達 及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節 及び第百三十条から第百三十二条まで同条第一項除く)の規定を準用する。


この場合において、

同法第百十三条
その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは、
「裁判 又は調停を求める事項」と

読み替えるものとする。