家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十四条 # 期日及び期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2項

家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4項

民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日 及び期間について準用する。