家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十条 # 手続費用の立替え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知 その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。