裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項 及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
一
号
二
号
三
号
日本において失踪の宣告の審判があったとき。
失踪者の住所が日本国内にあるとき 又は失踪者が日本の国籍を有するとき。
失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき 又は日本の国籍を有していたとき。