家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三条の三 # 失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項 及び第二項において同じ。)について、次の各号いずれかに該当するときは、管轄権を有する。

一 号

日本において失踪の宣告の審判があったとき。

二 号

失踪者の住所が日本国内にあるとき 又は失踪者が日本の国籍を有するとき。

三 号

失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき 又は日本の国籍を有していたとき。