家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三条の五 # 養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項 及び第二項において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項 及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者 又は養子となるべき者の住所(住所がない場合 又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。