裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項 及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
一
号
二
号
三
号
養親 又は養子の住所(住所がない場合 又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
養親 又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
養親 又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。