家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三条の六 # 死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項 及び第二項において同じ。)について、次の各号いずれかに該当するときは、管轄権を有する。

一 号

養親 又は養子の住所(住所がない場合 又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

二 号

養親 又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

三 号

養親 又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。