裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
一
号
二
号
三
号
当該調停を求める事項についての訴訟事件 又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
相手方の住所(住所がない場合 又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。