家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三条の十五 # 管轄権の標準時

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

日本の裁判所の管轄権は、家事審判 若しくは家事調停の申立てがあった時 又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。